相続対策・相続手続支援センター 野村司法書士事務所






 
遺言は、ご自分の死後の財産の処分や身分上のことがらについてご自身の意思で決定できる制度です。
将来、私の死後、相続人同志が遺産分割協議でもめないようにしたい。

子どもがいないので財産のすべてを妻に残したい。

障害をもつ子どもにより多くの遺産を残したい。

家業の承継者に事業用の資産を相続させたい。

相続の権利のない孫に遺贈したい。

妻子がなく、世話をしてくれた人に遺贈したい。

世話になった息子の嫁に財産の一部を遺贈したい。

このような思いのある方は、遺言書を作成することを是非ともおすすめします。

遺言書を作成する際は当事務所をご利用下さい。
当事務所ではこれまでの経験と幅広い知識のもと、遺言のプランの作成、アドバイス、さらに執行業務までトータルなお手伝いをさせていただきます。

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