Q |
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相続人の中に認知証高齢者がいる場合 |
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A |
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相続人の中に認知証高齢者や知的障害者の方がいる場合、その方は遺産分割行為ができなくなることがあります。
その場合、その方のための法定代理人である“成年後見人”を選任しなければなりません。
成年後見人は、家庭裁判所へ申立をし、審判を受けはじめて正式に選任されることになります。(当事者同士で決めることはできません)
※当事務所では家庭裁判所への申立手続きのお手伝いもさせていただいております。 |
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Q |
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相続人の中に未成年者がいる場合 |
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A |
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未成年者は法律行為ができないため、通常その両親が代理人として遺産分割協議をすることになります。
ただし、その親も同時に相続人であった場合は、未成年者の法定代理人として親権者に代わる“特別代理人”を選任しなければなりません。
特別代理人は、家庭裁判所へ申立をし、審判を受けはじめて正式に選任されることになります。(当事者同士で決めることはできません) |
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Q |
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相続人の中に行方不明者がいる場合 |
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A |
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相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議が成立しません。(遺産分割協議は法定相続人全員でする必要があります)
その場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立をする方法と、不在者財産管理人選任の申立をする方法とがあります。
失踪宣告を申し立てることができる場合は、家出や蒸発などの“普通失踪”の場合は7年間の生死不明という要件があります。
不在者の財産管理人選任を申し立てる場合は、相続人が生きているが所在が不明という場合です。
事案によりどちらの手続が妥当かは異なりますので詳しくはご相談下さい。 |
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