相続対策・相続手続支援センター 野村司法書士事務所






 
一般的な質問
Q 私の相続人は誰なの?
A 分かりやすく図でご説明いたします。  
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Q 依頼すると費用はどれくらいかかるの?
A 遺産総額の1.5%が実費を除いた費用の目安です。(最低手続費用は10万円です)
ただ、それぞれのケースにより異なりますので、詳しくはご相談下さい。
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Q 通常相続税はどれくらいかかるの?
A ほとんどの場合かかりません。
そのため相続税の申告も不要です。
一般のご家庭で、例えば相続人が3人の場合は、遺産総額が8000万円以内、相続人が2人の場合は7000万円以内であれば非課税となります。
(基礎控除5000万円+相続人1人あたり1000万円が控除されます)

Q どこまで手伝ってくれるの?
A 当事務所はワンストップサービスを目指しています。
各種名義変更手続や預貯金などの払戻しはもちろんですが、相続人同士ではなかなか話がまとまらないといったような場合にも、解決に向けたアドバイスをさせていただきます。

遺産・債務の把握
Q 遺産にはどのようなものがあるか?
A
プラスの財産
不動産、借地・借家権、現金、預貯金、有価証券、債権、家財、自動車、ゴルフ会員権、貴金属など
マイナスの財産
借入金、住宅ローン、未払いの税金、葬式費用(※)、未払い医療費など
遺産分割の対象にならないもの
一身専属的な権利や義務、墓地・墓石、仏壇、祭具、系譜・系図、死亡退職金、遺族年金
どちらとも言えないもの
生命保険金(受取人による)
香典は? 
香典は、葬儀の主催する人に対する贈与と見なされ、相続財産とはなりません。
そのため香典返しの費用も遺産のマイナス財産にも含まれません。

相続人の確定
Q 相続人の中に認知証高齢者がいる場合
A 相続人の中に認知証高齢者や知的障害者の方がいる場合、その方は遺産分割行為ができなくなることがあります。
その場合、その方のための法定代理人である“成年後見人”を選任しなければなりません。
成年後見人は、家庭裁判所へ申立をし、審判を受けはじめて正式に選任されることになります。(当事者同士で決めることはできません)
※当事務所では家庭裁判所への申立手続きのお手伝いもさせていただいております。

Q 相続人の中に未成年者がいる場合
A 未成年者は法律行為ができないため、通常その両親が代理人として遺産分割協議をすることになります。
ただし、その親も同時に相続人であった場合は、未成年者の法定代理人として親権者に代わる“特別代理人”を選任しなければなりません。
特別代理人は、家庭裁判所へ申立をし、審判を受けはじめて正式に選任されることになります。(当事者同士で決めることはできません)

Q 相続人の中に行方不明者がいる場合
A 相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議が成立しません。(遺産分割協議は法定相続人全員でする必要があります)
その場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立をする方法と、不在者財産管理人選任の申立をする方法とがあります。
失踪宣告を申し立てることができる場合は、家出や蒸発などの“普通失踪”の場合は7年間の生死不明という要件があります。
不在者の財産管理人選任を申し立てる場合は、相続人が生きているが所在が不明という場合です。
事案によりどちらの手続が妥当かは異なりますので詳しくはご相談下さい。

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