相続対策・相続手続支援センター 野村司法書士事務所






 
遺言にはいくつか種類がありますが、そのほとんどは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つに大別されます。
自筆証書遺言の場合
家庭裁判所で検認の手続きが必要です。


公正証書遺言の場合
遺言書を作成した公証人役場から交付された遺言書の正本が必要になります。
(場合によっては謄本でも大丈夫です)


上記、検認を受けた「自筆証書遺言」もしくは「公正証書遺言」正本に基づいて遺産整理手続をいたします。
なお、遺言書に書かれた遺産以外に被相続人の遺産がある場合は、やはり遺産分割協議が必要になります。
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